ファリーダ法律事務所の特徴
顧問契約条件の概要
顧問制度は、ファリーダ法律事務所のノウハウを利用し、定期的に法律事務所と接触したい、かつ法務料金をリーゾナブルな範囲に抑えたいとする依頼人を支援するための方法のひとつです。経営相談、インドネシアの習慣・文化、イスラームに関する疑問などにもファリーダ法律事務所のノウハウをご利用下さい。
インドネシアでは、書簡を含むすべての公的な文書はインドネシア語で書かれ、しかも文体は法律用語を使用した文体で書かれ、口語体で書かれていません。したがって、その返事もまた、同じような文体のインドネシア語で書かれます。法学部に入学した学生が一番苦しむのは、インドネシア語であると言われるのは、そうした文語体と口語体の差だと思われます。さらに、法律の文体は、通常のインドネシア人が読んでも難解な部分が多く、解釈においても問題になることが少なくありません。したがって、社員に解釈を求めても異なる見解が出てきますし、公官庁に解釈や疑問点を問い合わせしても、担当者により見解が異なり、どのように判断して良いかわからないことが日常業務で多く出てきます。
さらに、インドネシア共和国の2009年法律24号、「国旗、言語、表象、国歌に関して」では、外国との国際契約でもインドネシア語での表記が義務化され、インドネシア語で書かれていない契約は、契約書そのものが無効であるということにもなってしまい、契約書の効力が民法上果たせなくなります。
また、官庁からの書簡などを分からないからと言って放置しておくと、後日大きな罰金対象となったり、知らないうちに裁判で訴えられており、判決が出てしまっていたというような事態も実際に起きています。
それでは、こうした問題を解決するためにどうすれば良いのでしょうか。
法学部卒の学生や弁護士資格を持った人を雇用したり、近隣の会社に相談しても、法律に関する知識と経験が限られていますので、結局コストが高くつきます。特に、経営者が外国人の企業の場合、経営者のインドネシアの法律への正しい理解と運用を身につけることは独学では難しい面が多々あります。適切で有能な法律事務所の助言を得ることが必要となります。
ファリーダ法律事務所との顧問契約の利点
ファリーダ法律事務所はそうした基本的な必要性に対応することが、最終的に会社の経営の健全化と効率化に寄与するものと信じています。ファリーダ法律事務所と顧問契約を結ばれますと、次のような利点を得ることができます。
- 相談内容は、書簡の鑑定や返事のドラフティングのような些細な事柄から、法律についての解説、契約書のドラフティング、交渉、政府手続き(公証業務を含む)、民事や刑事事件の訴訟、個人的な事件、外国人ビザの問題の他、警察や当局からの令状や拘留など幅広く相談ができます。
- 顧問契約先の業務は優先して行います。
- 電話、E-Mail、ファックスなどによる法律相談も行うことができます。
- ファリーダ法律事務所における会議形式の相談が無料なります。
- 訴訟や交渉の相手がある場合には、相手方を依頼人として受任しません。
- 事件が複雑でなければ、法務の料金が料金表の最低金額を適用されますので、法務料が割安となります。。
- 会社の情報などを安心して開示ができ、ファリーダ法律事務所は普段から会社の状況を把握できていますので、緊急の場合でもすぐに対応が可能です。
- 従業員向けの法律に関する勉強会、研修などを行うことができます。
- 顧問契約先の従業員の個人的な問題についても無料で相談を受けます。
- 日本にも提携している事務所がありますので、要望に応じ日本での法律事務所をご紹介できます。
顧問契約条件の概要
| 契約対象者 | 法人、個人 |
| 契約期間 | 1年間 |
| 契約金額 | 月間顧問料は依頼人の地位に応じ1,000~3,000米ドル |
| 支払い条件 | 初回に6カ月分、翌月より毎月月間顧問料金をお支払いただきます。 (支払い日:毎月20日前まで) |
| 契約期間を延長しない場合には、6か月前の事前通告が必要です。事前通告がない場合、自動的に1年間延長されます。中途解約も可能ですが、残存期間のお支払をいただきます。
Note: 個人の月間顧問料は予想される仕事のレベルに応じて、必要性に見合うように調整いたします。 |
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