ファリーダ法律事務所の特徴

法務サービスご依頼の方法

法律相談を会話形式で行った後、何がしかの法的な具体的な措置が必要と判断された場合に、弊事務所に具体的な法務をご依頼いただくことになりますが、次の点にご留意下さい。

委任契約の種類

弊事務所が受任する場合、委任契約の内容により次の5つの種類に大別されます。

  • 顧問契約:長い相談時間、または頻繁に相談が予想される場合、Eメールや電話での相談が予定される場合、インドネシア非居住者の場合、または下記の一括契約をされる場合など。
  • 一連の仕事を一括金額でお受けするもの、たとえば訴訟を含む紛争事件、会社の設立、清算、労働問題を含む民事交渉など。
  • 法的書類の作成や書類の鑑定などの単体の仕事。
  • 相談、講演または依頼人の会議への同行など、時間によって委任される役務。
  • 社外監査役、社外取締役、清算人、管財人の役職。

 

それぞれの役務に対する詳細な報酬金額は、弊所の料金表SF10にて目安の金額として表示されています。しかしながら、具体的な報酬金額は、弊所よりの見積に基づき、両者が書面にて合意することにより決まります。上記のどの役務の場合でも、日当、交通費、翻訳料金など費用は発生すれば、報酬とは別にかかります。

役務は、顧問契約あっても、なしでも受任いたしますが、顧問契約がない場合には、役務に対する報酬金額が一般的に高くなり、かつ相談料が時間でかかり極端に高いコストとなります。したがって、弊所では上記2) の一括契約の役務の場合には、顧問契約をいただくことが弊所受任の条件となっています。顧問契約については、顧問契約の項を参照お願いいたします。

 

委任の留意事項

1) 法律事務所への仕事の依頼は、契約書など書面でも、口頭約束でも信頼をベースとした委任契約となります。委任契約が成立しますと、権利や支払いなど双方の義務はその時点で発生します。委任契約は、物の引渡しや業務をやった、やらないでその支払い債務が成立するサービス契約や売買契約(要物契約)とは異なる性質を有します。

2) 訴訟事件や交渉のいかなる場合でも、成功報酬は委任前または事件の結果が出る前に合意されるものとします。成功報酬は処理の過程において、事件の展開に応じて、変更される場合があります。

3) 委任された業務の遂行の仕方は弊事務所が独自に任されて実施することが原則となります。

4) しかしながら、弊事務所では、誤解や紛争を避けるため、業務の方向性、具体的な業務内容を十分、依頼人と打合せながら行っています。仕事に着手する前に報酬ならびに費用についての確認をいただくために、見積書(新規の依頼人)または「計算書」(顧問契約先)を発行いたします。これに署名いただき、仕事に着手いたします。原則前払いいただくことになっております。

5) 緊急を要する場合など、信用ベースで口頭確認にて業務を遂行始めているケースが時々ありますが、この場合、支払い発生義務は口頭確認の時点で発生します。

6) インドネシアの民法上、契約は、両当事者の同意なしに破棄することはできません。もし、依頼人がファリーダ法律事務所の承諾なしに委任を終了させると、ファリーダ法律事務所の委任された役務は成功裏に完遂されたとみなし、成功報酬をふくむ報酬の全額ならびに費用は依頼人によって支払われるものとします。

7) 合意金額はネット(税金含まず)で行っており、依頼人側にコンサルタント税の源泉徴収義務ならびに銀行手数料、付加価値税の負担義務があります。このため、請求書はコンサルタント税をグロスアップした形で計算して請求しております。依頼人が源泉徴収された税金を毎月支払っていない場合や遅延の場合には、税務署より依頼人に追徴されますので、ご留意下さい。

8 ) 弊事務所との具体的法務の内容と報酬は、依頼人、代表ならびに財務会計責任者との間で合意されます。これら当事者がファリーダ法律事務所の報酬に関する権限を有しております。この方式は最も効率的かつ誤解を招かないための弊所の方針です。
事件担当の各弁護士またはスタッフは、報酬を決定権し、合意する権限を与えられていません。 その報酬内容は依頼人、弊所の代表ならびに財務会計責任者の間の守秘事項となります。

9) 弊事務所と契約遂行にあたっては、弊事務所の要求する委任状への署名や、オリジナルの書類の寄託などが必要となることがありますが、できるかぎりのご協力をお願いいたします。

受任除外

ファリーダ法律事務所は次の場合、役務を受任できないか、役務遂行中に辞退することになりますのでご注意ください。

  • 要求された役務が違法な場合
  • 紛争事件において、ファリーダ法律事務所が依頼人の相手方より同じ事件ですでに相談されているか、受任している場合。
  • 紛争事件において相手方がファリーダ法律事務所の顧問契約先である場合。
  • ファリーダ法律事務所の顧問契約先とのその他の利益の衝突が見られる場合
  • 依頼人がファリーダ法律事務所との契約違反という過去に悪い記録がある場合
  • 依頼人とファリーダ法律事務所との間で事件に関する意見や方針が基本的に共有できない場合。
  • その他弁護士倫理規定、弊所の一般条件書に違反した場合。

ファリーダ法律事務所について

ファリーダ法律事務所からのお知らせ

06-26-2011
サイトリニューアルオープン致しました。

当事務所公式サイトをリニューアルオープン致しました。


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